憲法問題を考える

まず、私は96条の改正には、憲法が軽んじられること等により、半数に変えることには反対です。9条等の改正や新憲法には大賛成です。しかし憲法改正のハードルが高いので解釈でどうにでもできるという主張です。改正に時間かけている合間も、待たずにさっさと実利を早く取れということです。

このことを念頭に読んでいただければ幸いです。

安倍自民党で衆議院二回、参議院一回の勝利を受け、憲法改正とか新憲法の発布だとかの議論が高まりました。一方で事実なのかはともかくマスメディアの世論調査では、前回の参議院選挙の論点としては大きな対象になっていないとの結果もあるようです。しかし参議院選での勝利ということは自民党に国民は総合的に期待している、一昨年の衆議院選以来自民党政権を信任している、これが民意であることには間違いありません。

ところが岸田総理は、国家の行く末を左右するような政策に関しては極めて消極的であり、政権維持のために自民党内でのガス抜きのように取り上げる程度になっています。

どれほどの国民が現在の「日本国憲法」に対して充分に認識し、何が不都合なのか、そもそもなんで問題として浮かぶのか、なかなか一人ひとりの国民には明確に理解されていないのではないかと思います。関心が無いのではなく、どういうことなのかどうしたらよいのかよくわからないのだとも思います。

それに輪をかけるのがマスメディアであり、さらにいわゆる左翼思想の人たちです。日本という国の憲法なのに、全く関係のない中共や朝鮮を出してきて危険とか右傾化を主張し反対論を唱え国民を迷わせていると思います、まあそれが戦略だともいえます。そしていかにも日本が戦争するような国になるかのごとく喧伝します。

中韓が日本国憲法の改正反対と報道するなら、インド、インドネシア、シンガポール、ベトナム、フィリッピンが日本の憲法改正に期待しているとの報道を敢えてしないことがマスメディアの姿勢を物語っています。マスメディアや左翼そして中韓によれば、日本が侵略したと史実を捻じ曲げてまでも主張するところの、迷惑をかけたらしいアジアの国が、実は日本の憲法改正に期待をしていることを日本国民は絶対に認識すべきです、そのことを知るべきです。そしてこれを報道しないマスメディアの偏向報道のことも絶対に認識しなければなりません。日本の憲法改正がどんな意味を持つのかどうかよく考えていただきたいと思います。

戦後の総理大臣で故安倍総理ほど明確に憲法について言及し、改正に意欲を示した総理はいません。故安倍総理を支持した国民の多くが、故安倍総理の政策つまり憲法改正を含んでの支持であったと思います。

私も故安倍総理を支持した理由の一つもまさしく憲法です。その背景には故安倍総理が提唱した「日本を取り戻す」の一つである日本国民の自信と誇りがあり、日本の領土を護り、正しい歴史認識を裏付けることに繋がります。多くの人がGHQによる押し付け憲法であるとの主張に私も賛成しますが、日本国民自身による憲法を持つことは独立国日本として当然のことです。

未来永劫日本はアメリカに国土を護ってもらうことでよいのでしょうか? 果たしてそれでも真の独立国と呼べるのでしょうか? アメリカの兵隊が日本を命駆けて守ってくれるのでしょうか? 国を守らせておいて対等な日米関係といえるのでしょうか? この答えが憲法改正です。それにプラスしてアジアにおける中共の急速な軍事力の増強です。日本だけではなくアジア各国にとって、中共の脅威という軍事バランスが崩れ始めています。

日本国の憲法改正はアジア全体の平和にも通じることだと確信します。し

憲法においてはこれまでにも多くの学説もあれば、多くの人による意見も多々あります。南出喜久治氏の無効論も理解できますが、大日本帝国憲法の改正という面も多くは理解しますが、憲法解釈の限界ということからはやや無理があると思います。

以下はあくまで私の現在の考えです。日本国憲法は大日本帝国憲法第73条の規定により昭和天皇の「朕は・・改正を裁可し・・」の欽定憲法により改正され正式に存在すると理解しています。南出喜久治氏渡部昇一氏の共著の主張も納得もすれば、現憲法の矛盾も理解しています。したがって総合的に考えれば改正ではなく新憲法の制定が必要だと思います。

しかし現状では私は日本国憲法が、日本国に間違いなく存在している憲法であると思っています。正式な手続きにより新憲法の制定が必要、それが私の意見です。

しかしここでは日本国憲法の無効論、そして故安倍総理他多くの方も主張するところのGHQによる押し付け、そして戦後レジームからの脱却等の議論には触れません。勿論私にも同じ思いはあります。

戦後80年近くが経ち、現憲法が時代に即したものであるかどうか、日本国憲法の持つ重み、国家元首としての天皇陛下の地位等から、日本国憲法について私の考えを述べ論説したいと思います。

改めて結論として私の意見をまずは述べておきます。

私は憲法96条の改正には反対です。96条を改正して、改正のハードルを下げるという意味では理解しますが、やはりハードルは下げずに改正することにより大きな意味があると思います。憲法という法律の重みから、簡単に改正できては国体が護持されるとは思いません。衆参両議院の議員三分の二以上という規定はそれだけ憲法の持つ威厳の維持です。憲法にはその改正には高いハードルは当然と思います。仮にまた一時のあの悪夢の民主党のように政権交代した時、両院半数以上の賛成でと改正しては憲法が簡単に政権交代ごとに改正されてしまいます。あの民主党の悪政をぎりぎりで食い止めていたのは憲法があるからと思います。

以上のことから三分の二という規定の改正には反対です。それではどうしたらよいのでしょうか?

同じ国民として日本にはいわゆる保守だけではなく革新左翼リベラルという憲法改悪反対と叫ぶグループがいます。憲法改正に絶対に反対する勢力、その強い気持ちを考えれば96条を改正してそれからというのはあまりにも遠い道のりになります。詳しく後述しますが、言い方は悪くなりますが私はごまかしてでも実利を取れと思っています。

自民が昨年の参議院選勝利、そして一昨年の衆議院選勝利と言っても自民党単独で憲法改正に必要な両院の三分の二以上という議員数には到底届きませんし、創価学会公明党との選挙協力がない限り自民単独過半数ですら厳しいといわれます。その公明党も反対し、自民党の中にも憲法改正に反対の議員はいます。その中で改正という敢えて厳しい道を選ぶより現憲法遵守という保守思想からも96 条の改正は反対というより、改正する必要はないと思います。むしろそんなことに煩わされることはないと思います。

私は、憲法前文や天皇陛下の地位、そして9条に関しては「解釈」で、今の日本国民感情そして特にアジア情勢含む国際社会に対応できると思います。「解釈」だけでも憲法改正と同じ意味を持つことが出来ると思います。敢えて条件の厳しい憲法改正の手段を整えたり待ち望むよりも「解釈」ということで前進できると思います。

通常国会は解釈の変更に伴う関連法案の決議の場となります。

憲法前文にある、「政府の行為によって」であるなら、それは国民の意思としてならばと解釈すれば戦争を考えることはできるし、その権威は国民に由来はするが恩賜権利としての権威であると解釈することも出来ます。その権利も同様で、1条からの天皇陛下の地位と併せて、天皇陛下が国家元首であり、まさしく日本が立憲君主国であることが解釈できます。さらに天皇陛下で言えば既に世界が日本の国家元首と認めており、世界の慣例によりパスポートは天皇皇后両陛下には外国訪問時にも必要とされていません。このあたりのところはいくらでも学説と解釈が溢れており、どのような解釈をしようが一部の左翼共産社会主義者を除いて、異を唱える人はほとんどいないと思います。

また、朝日・毎日が執拗に故安倍政権の憲法改正を批判した理由の一つに、21条の表現の自由があります。公益・公の秩序を害する活動と結社は認められないという自民党案に、権力の横暴が民主主義の危機であるとして大反対していました。しかし本来権力を監視するはずのマスメディアが国民の信頼をなくし、逆に国民に監視されているからこそ必要なことだと思います。平たく言えばマスメディアのあまりにもひどい反日報道や、マスメディアの暴走を防ぐ為にも、表現の自由として、公器としてのマスメディアは条件をつけて制限されることもあるということになります。

国民の多くがマスメディアの報道姿勢に疑問を感じていると思います、私もその思いは強くあります。

しかしこの表現の自由も国民の声ということが強くなれば「解釈」として憲法判断を求め、最高裁の判断は得られます。こうした国民の権利に関しては、最高裁といえどもやはり民意を判決に反映させるのが通例でありますから、憲法改正を厳しい道のりで進めるより現実的な方法であると思います。

となると後は何かと騒がしい9条ということになります。私の主張する「解釈」でどうにでもなる、ということで述べてみたいと思います。

まず自衛隊は軍か否か、戦力か否かであるかということになります。憲法を厳しく判断していけば自衛隊は軍隊であり立派な戦力である、このように主張する人たちがいつの世にもかなり多くの人がいます。司法の世界にも政治家にもいます。私自身も自衛隊は立派に軍でありその装備も立派に戦力として備えていると思います。しかしそれでも現実として自衛隊は憲法違反とは絶対的にならず、疑いがあるということはあるにしろ自衛の為の最低限度の手段として解釈をして合憲ということで存続し戦力を整えています。

憲法改正の大きな意味は、憲法解釈するとこのやや無理かもしれない自衛隊という存在の解釈を明確にしようということでもあります。私も自衛隊は国防のためにその任務を遂行しているわけですからその存在価値を「国防軍」として憲法に明記するという故安倍総理の意見に大賛成です。国防に意気あがる自衛隊員にとっても国防軍ともなればその士気も大いに高くなると思います。ましてや日本が正式に軍隊を持ったと宣言することにもなり世界に向けて大きな抑止力としても意味を持つと思います。そしてすでに自得体は英語表記では軍隊となっています。

しかし憲法改正、新憲法制定が厳しい道のりであれば、これまでも解釈という判断で運用面で解決はしてきており、時代によりその時代に合う解釈をすれば良いと思います。イラク戦争での後方支援、PKO派遣、ソマリアへの警備活動等は戦闘地域ではないという解釈により自衛隊を派遣してきています。

政府が発表する防衛大綱も時代により「解釈」として変化してきています。昨年発表された中間報告においても、敵基地攻撃という解釈も一時よりはかなり変わってきています。日本を射程範囲内においている敵国のミサイル基地を、まさにミサイルが発射される前に攻撃できるということは、他に手段が無い場合に、座して死することを待つことは憲法として決して想定をしていないとして可能であるとの解釈もできることをほのめかしています。憲法9条が専守防衛、専ら自国防衛だけということから疑問もありますが、敵基地攻撃も解釈としては充分に可能であるとの結論です。座して死ぬよりそれがわかれば攻撃するのも正当防衛に含まれると思います。

故安倍総理が真っ先に掲げ、自民政権によりずっと言われてきている集団的自衛権についても同様の解釈が出来ると思います。日本という国のお互いに信頼する友人が今まさに攻撃された時、途中で日本が攻撃しやっつけてしまうことは、殴られようとしている家族に対し振り上げられた拳を途中で押さえても、憲法としては想定しておらず、日本国に対してと同様の正当防衛であるとの解釈は充分に出来ると思います。

実際に見ているのにそして危険があるのに、その危険を取り除く能力があるのに、何もしないのは不作為による作為でむしろその暴力行為への加担になってしまうと思います。

日本にであれ他国にであれ、どこかの国がミサイルを発射しようとしている時に、発射してから、日本に向けられていれば撃墜し、他国であれば撃墜しないなどではなく、発射する前にその基地は攻撃できる、こんなことは防衛として当然に解釈できると思います。

日本国憲法の自衛の範囲を一言で言うと「正当防衛」ということに学説等ほとんどは解釈されています。つまり急迫不正の侵害に対して、突然に差し迫ってくる正当性の無い攻撃に対しては、その侵害の範囲内において反撃できるということです。そしてその攻撃を予想してあらかじめ相手に合わせて同程度の防御の手段も準備することも正当防衛の範囲とされています。

さらに警察だけの使命で言えば、警察法により「警察は国民の生命身体財産の保護に任じ」とあり使用できる武器は限られれていても警察の任務として警察法の解釈上対抗しなくてはなりません。

ここで考えてみてください。アジアのそして日本の近隣には三カ国もの核保有国があります。おそらく近隣10カ国程度の三分の一に匹敵する核保有国に日本は取り囲まれています。正当防衛の解釈からすれば、日本も核保有をすることは充分に可能な事です。同程度の武器の準備は正当防衛の解釈として認められています。当然なことで拳銃を持つ相手に素手で待ってろなどと不合理なことはいくら法律でも求めてはいません。

既に非核三原則は、表立っては認めていませんがアメリカ海軍空母により日本に核が持ち込まれており、米軍基地に核は配備されており、日米安保条約に照らし合わせれば、作らず、持たず、持ち込ませずの二つは破られています。核拡散防止条約から脱退すれば、そして脱退している国もあることから特に問題はありません。核保有も日本国憲法を解釈すれば決して所有することは不可能ではないと思います。

しかしこれは世界各国の意見とか国内の意見は一応別のこととして述べています。ですから故中川大臣の議論することすら許されないのかは至極当然の発言だったと思います。

さらに武器輸出三原則、これは前原議員はじめ野党の保守系といわれている議員からも見直しがあるくらいです。

いずれにしても非核三原則も武器輸出三原則も憲法により規定されているわけでもなく、核という世界の状況からすればそして日本国民の総意ともなれば、決して憲法は所有を禁止してはおらず、時代にあった憲法解釈として可能なことといえます。

憲法はじめ法律も生き物です。成長する面もあれば老いて役に立たなくなる面もあります。周囲が変化していくこともあります。日本国憲法は日本国と日本国民そして日本に期待を寄せる人類に対し、日本国としての基本的姿勢を示した一つの決まりです。後は日本国と日本国民が判断し運用していけばよいという国の最高権威の法律です。

そして何よりも日本と日本国民が守る法律です。他国に干渉されるいわれは全く無く日本国民により解釈して問題ないものです。つまりハードルが高い改正もしくは新憲法制定を待たず、解釈によりどうにでもなるということです。田母神閣下も同様なことを主張されていたと思います。

仮に自民党政権が、集団的自衛権を解釈として認め実行しても、仮に日本が核を保有しても、最高裁判所に誰が提訴するかは不明ですが、おそらく判断としては国の政策であり、国の統治行為であり司法の判断になじまない、司法が判断すべきではないとし、もしくは広く国民の声を総合すればそれは国民の総意であり日本国の主体が国民である以上、憲法はそれに応えることも役割であるとして集団的自衛権行使と核所有は憲法違反であるとの判断は却下されると思います。

日本国憲法は国民の意思でもあります、国民の意思という解釈であれば何にも問題はなくなります。改正のハードルが高ければ国民の意思による解釈として真の独立国としての地位を高めていくべきです。

つまり、私は96条の改正には、憲法が軽んじられること等により半数に変えることに反対、9条等の改正や新憲法には大賛成です。改正にはハードルが高いので解釈でどうにでもできるという主張です。改正に時間をかけている合間も、待たずにさっさと実利を早く取れ、そして取れるということです。

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