南朝鮮政界大混乱 逮捕状あっても大統領を逮捕できず
国家の最高権力者である大統領が国会の弾劾決議により執務停止に追い込まれた南朝鮮は、いままさに「無政府状態」に陥っています。
巨大野党が掌握する国会は、大統領や首相をはじめ30人近い政府高官をも弾劾したため、立法府による行政府の機能マヒが現実化しています。さらに捜査機関と司法府は類例のない現職大統領の逮捕に血眼になっています。これに対し、与党議員たちは大統領官邸に集結、尹大統領に対する逮捕令状の執行を肉弾防御している状況です。
また与野党双方の支持者はそれぞれ大挙して街頭で激しいデモを繰り返しており、いつ暴力事態へ発展しても不思議ではない状態となっています。
結局、6時間余りで「失敗」に終わった戒厳令によって、前任の文在寅大統領の政権時代から先鋭化していた保守と進歩(革新)の対立は、南朝鮮社会を前例のない泥沼へ追い込んでしまいました。
逮捕令状発行は適法だったのか?
現在、尹錫悦大統領は憲法裁判所の「弾劾審判」と高位公職者不正捜査処(公捜処)による「内乱容疑」捜査を同時に受けています。まず、憲法裁の弾劾審判は2回の弁論準備期日(裁判官が訴訟当事者を呼んで主張と証拠などを聴取し、争点を整理する手続き)が行われ、1月14日から本格的に始まります。
現在のところ2月5日までに計5回の弁論期日が決定されていますが、5回の弁論期日以後、さらに弁論期日を補充する必要があるかを再び判断するというのが憲法裁の立場で、早ければ2月中にも結果が出ると見られています。
尹大統領の内乱容疑に対する捜査は、文在寅政権時に検察を無力化するために新設された捜査機関である公捜処が担当しています。初動段階では、検察、警察、公捜処といった全捜査機関が動きましたが、公捜処がその設立根拠となる公捜処法にある「公捜処が事件移管を要求する場合、警察と検察はこれに従わなければならない」という条項を示し、事件を移管させたのです。
そして公捜処は尹大統領に対して3回にわたって出頭を要請しましたが、これが受け入れられないと見て逮捕令状を申請し昨年末、ソウル西部裁判所が令状を発行しました。
これに対して尹大統領側は、「公捜処は内乱罪を捜査する権限がない(文在寅政権で進められた検察・警察捜査権の調整によって、内乱罪の捜査は検察から警察に渡された)」とし、「令状の発行は適法でない」と対抗しました。
それでも公捜処は1月3日、尹大統領の逮捕令状を執行しようとしたのですが、大統領警護処所属の200人余りの警護隊員がスクラムを組んで全力防御したため不発に終わりました。以後、1次令状執行に失敗した公捜処は合同捜査本部に加わる警察に「逮捕執行を一任する」という公文書を送りましたが、警察は公捜処の公文書に法的欠陥があるとし断わりました。結局、公捜処は6日で効力が満了した逮捕令状の効力延長を西部裁判所に申請する一方、事前拘束令状の申請も検討しているという事です。
逮捕令状は取り調べのために容疑者の身柄を確保するもので、拘束令状は文字通り容疑者を拘置所に収監するための令状です。2020年に設立された後、捜査経験不足や人材不足などでまともに起訴したことがほとんどない「開店廃業」状態だった公捜処としては、何としてでも現役大統領に手錠をかけて存在感を示したいと意欲を燃やしているようです。
一方、容赦なく迫ってくる捜査に危機感に包まれた尹大統領の支持者らは総結集しています。尹大統領の官邸前には毎日1万人を超える支持者が集まり、3交代で官邸付近を護衛する警護態勢を整えました。

大統領公邸の前に集結した、尹大統領の拘束に反対する支持者たち
その向かい側からは、民主労総が主導する弾劾賛成集会がジリジリと官邸に向かって進んでおり、これを阻止しようとする警察機動隊と小競り合いが続いています。普段は静かな高級住宅街である漢南洞一帯はまるで戦場を思わせる現場に変わってしまっています。


大統領の公邸前に集結し、大統領の逮捕を訴える人々。警備に当たる警察官の前で「反乱の首謀者、尹錫悦を逮捕せよ!」と書かれたプラカードを持っています
尹大統領の支持者が結集したことで、世論調査に「異変」が起きています。大統領の支持率と「国民の力」党の支持率が急騰しているのです。
定期的に大統領支持率を調査してきたギャラップとリアルメーターは、尹大統領弾劾以後、大統領支持率調査を中断しているのですが、他の世論調査では尹大統領の支持率が弾劾以前より10%以上も高くなっています。
特に、5日に発表された南朝鮮世論評判研究所(KOPRA)が『アジア・トゥデイ』紙の依頼で実施した世論調査では、尹大統領の支持率が40%まで上がり、「国民の力」の支持率が「共に民主党」のそれを上回るという現象が起きました。
朴槿恵大統領の弾劾当時に、朴大統領の支持率が4%まで下がったことを思えば、現在の尹大統領の支持率反騰は保守層の恐ろしいほどの巻き返しぶりがうかがえます。
大統領の支持率が上がったことで、「国民の力」の議員らも現職大統領に対する逮捕令状発給の不当性についてより積極的にアピールするようになりました。逮捕令状の執行を体で阻止しようという議員らも出てきました。

前出の公捜処法によると、公捜処が捜査できる範囲は「高位公職者の職権乱用と不正疑惑」に限られます。そのため公捜処は、〈大統領の職権乱用疑惑の一環として内乱罪を捜査する〉という論理を展開しています。ところが憲法には「現職大統領は権力乱用や不正疑惑では捜査を受けない」と明記されています。現職大統領を捜査できる容疑は、内乱と外患だけです。
つまり、公捜処が大統領の権力乱用を捜査しながら内乱罪の疑いで逮捕令状を請求すること自体が違法であり、令状を発行した西部地裁も多分に政治的な判断をしたという見方が法曹界にもあるのです。
しかも本来、公捜処の管轄裁判所はソウル中央地裁です。これまで公捜処の起訴と令状請求のいずれも中央地裁で行われました。ところが、尹大統領の逮捕状申請はなぜか西部地裁に持ち込まれたのです。
これには令状を発行した西部地裁の判事と公捜処長が、いずれも「ウリ法研究会」という進歩判事たちの勉強会出身だからだったと見られています。そのため、違法であるはずの逮捕状請求に西部地裁が応じたのは政治的な判断によるものだったのではないか――と尹大統領側と「国民の力」側は主張しています。
共に民主党が主軸となって立ち上げた「国会弾劾訴追委員会」(以下国会側)が憲法裁での弾劾審判を迅速に処理するために弾劾訴追案の内容を変更しようとしている点も混乱を加速させています。
昨年12月14日に国会で可決された弾劾訴追案には、尹大統領に対する弾劾の主な理由として「違憲的な戒厳令宣布」と「内乱(未遂)罪」の2つを明記しました。しかし現在国会側は、内乱罪を除いて、戒厳令宣布の違法性に対してのみ審判を受けるべきだと主張しています。
内乱罪とは刑事事件で立証が難しく、呼ばなければならない証人も多いため、審判が長期化する可能性があります。そうなると問題になってくるのが、李在明(イ・ジェミョン)共に民主党代表が被告になっている選挙法違反事件の控訴審です(一審では懲役1年執行猶予2年の有罪判決が下されている)。
こちらの裁判で李在明代表の懲役刑の有罪が確定すれば、国会議員の立場を失い、今後10年間被選挙権が剥奪され、次期大統領選への出馬も不可能になります。
李在明氏とすれば、この控訴審の判決が下る前に弾劾審判の結論を出してもらわなければなりません。そのためには弾劾訴追案に盛り込んだ内乱罪を撤回する必要があると判断したのだと思います。
これに対して、憲法裁では弾劾訴追案の変更について明示した条項がないとし、判事らが判断すると決定しましたが、もし〈内乱罪を除く〉という国会側の要求を容認することになれば、保守支持層には不公正なものに映ることになります。
現在、憲法裁には大統領弾劾の以前から出された10件の弾劾審判事件が滞っている状態です。その中ではすでに6カ月以上もたなざらしになっている事件もあります。それらを差し置いて大統領弾劾審判に手を付けるのは理解できないという意見も多くあります。
何よりも急がれるべきは、韓悳洙(ハン・ドクス)権限代行に対する弾劾審判です。というのも、議決定足数が過半数(151人)なのか、3分の2(200人)なのかを判断してくれればすぐにでも判断できる事案だからです。
南朝鮮では大統領の弾劾には「在籍議員数の3分の2」が必要ですが、首相は単純過半数の151票で弾劾されます。「大統領代行」の首相の弾劾に必要な票数について意見が分かれる中、韓代行に対する弾劾案は192票で「成立」したという経緯があります。憲法裁は早急にその判断を下すべきだと思われます。
その判断を示さない限り、共に民主党は大統領代行に対する弾劾を何度でも繰り返すことができてしまいます。国政マヒは目に見えています。憲法裁のこのような態度は世論に左右されているという印象を与えていると思います。
保守層の間には、現職大統領に対する捜査機関の強圧的な捜査や憲法裁の性急な裁判スケジュールを見て、捜査と弾劾審判が「公正に行われていない」というムードが高まっています。こうした状況で、憲法裁が大統領罷免を決定することになったら、保守層は到底納得しないと思います。
尹大統領の弾劾審判がどんな結末であろうとすでに真っ二つに分断された南朝鮮社会にはさらに深い亀裂が走ることとなるのは間違いありません。
でも我々日本人にはどうでもいいことです。まあ強いて言えば李在明(イ・ジェミョン)共に民主党代表は、歴史上初めてというくらいの反日です。こいつの有罪は日本にとっての利益です。